フルハーネス安全帯の義務化について安全な工事のために正しく道具を使う
2023/01/13コラム
2019年からフルハーネス安全帯の着用が義務化されました。そこで今回の記事では、フルハーネス安全帯を使うべき現場か否かの差や、フルハーネス安全帯の効果などについて詳しく解説します。
フルハーネス安全帯の着用義務化について
2019年から着用が義務化された
2018年4月、フルハーネス安全帯の使用義務化を組み入れた「第13次労働災害防止計画の目標」の推進が始まりました。その後2019年2月にフルハーネス安全帯の使用が義務化されました。新しい規定の適用が開始されたので、高所での作業ではフルハーネス安全帯を使用しなければいけません。2019年7月には従来の企画形式の安全帯の作成が禁止され、2022年1月2日からは従来の規格形式の安全帯の販売や使用が禁止されました。
フルハーネス安全帯は何メートル以上の場合使用しなくてはいけない?
6.75m以上の高さの場所で作業する場合、フルハーネス安全帯の使用が義務付けられました。ただし、建設業では5mから、柱上作業の場合は2mからの使用が推奨されています。また、高さ2m以上で作業床が無いところや、作業床の端、開口部などの囲いや手すりの設置が困難なところでの使用も義務付けられています。ただし地面に到達する恐れのある高さ6.75m以下の場所であれば胴ベルト型の安全帯の使用も認められています。
フルハーネス安全帯の着用者は特別教育が義務となる
地面から2m以上で、作業床を設置できない箇所でフルハーネス安全帯を着用して作業を実施するには、安全衛生特別教育を受講しなければいけません。
全6時間で学科科目と実技科目があります。ただし、フルハーネス型安全帯を使って行う作業に6か月以上従事した経験がある人、胴ベルト型安全帯を使用する作業に6か月以上従事した経験がある人、ロープ高所作業特別教育受講者または足場の組立て等特別教育受講者である人はそれぞれ指定された科目を免除することができます。
なぜフルハーネス安全帯を使わなければいけないのか
墜落転落への対策
フルハーネス安全帯の着用が義務付けられた最大の理由は墜落や転落時の安全性です。次の章で詳しく解説しますが、フルハーネス安全帯を着用することで万が一転落した時の衝撃を和らげたり、宙づり状態になったときに身体への負担を少なくしたりすることができます。万が一の状況を想定した話ですが、命を守るためにはとても大切なのです。
フルハーネス安全帯によって得られる効果
墜落時の衝撃を分散できる
フルハーネス安全帯を着用していた状態の方が、胴ベルト型安全帯を着用していた場合よりも落下時の衝撃が少なくなります。胴ベルト型安全帯ではお腹周りを1本のベルトでしか支えられていませんが、フルハーネス安全帯では身体の複数個所にベルトがあるので衝撃が少なくなるのです。落下時の衝撃は最悪致命傷にもなりかねませんので、フルハーネス安全帯を使用することが重要なのです。
宙吊り状態でさかさまになるのを防げる
フルハーネス安全帯は落下時の姿勢での負担を少なくすることができます。もし落下した際に胴ベルト型安全帯を着用していた場合、身体が曲がって「くの字」になってしまうでしょう。お腹で全ての体重を支えなければいけませんし、頭が下になってさかさまになる可能性もあります。その点、フルハーネス安全帯だとランヤードが肩甲骨のあたりにあるので、宙づり状態でも基本的には直立姿勢を保つことができます。
フルハーネス着用義務を守らないとどうなってしまう?
2019年以降も安全衛生特別教育を修了せずに作業をし続けたり、2022年1月2日以降も新しい規格のフルハーネス安全帯を使用しなかった場合は法令違反となります。その場合、事業者が6か月以下の「懲役」又は50万円以下の「罰金」と対象になります。
安全面を考えて、安全衛生特別教育の受講やフルハーネス安全帯の着用をきちんと守りましょう。
安全な工事のためには正しく道具を使用することが重要
フルハーネス安全帯を着用したからといって転落や墜落事故がなくなるわけではありません。正しく着用しなければ、防げる事故も防げなくなってしまいます。フルハーネス安全帯は、落ちることを防ぐのではなく、落下時の衝撃を和らげるものですのできちんと着用しておきましょう。
また、着用の仕方ももちろんですが、安全帯取付設備の確保やフックの設置の仕方・取付位置などもしっかりと学ばなければいけません。
厚生労働省や建設業労働災害防止協会(建災防)などが発行している「正しく使おうフルハーネス」は、必ず確認しておきましょう。
また今後、建災防でフルハーネス型安全帯での作業の特別教育を全国で行うそうです。導入の前にしっかりとフルハーネス型安全帯の知識を得て、事故を防ぎましょう。
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今回の記事ではフルハーネス安全帯の着用義務について詳しくお話ししました。
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