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足場に関する労働安全衛生法・規則を押さえる OMOTENASHIは徹底した安全性で安心の足場工事をお届けします

2023/01/13コラム

足場工事では高所で足場の組み立てや解体が行われるため危険で大変な工事として知られています。ですが、この足場工事は労働安全衛生法・規則という2つの法、ルールによって労働者が安全かつ快適に作業ができるように整備されています。この記事ではその労働安全衛生法・規則の内容や違いについて紹介していきます。

足場工事には高い安全性が求められます

足場工事で最も多い事故は墜落・転落

足場工事で最も発生しやすい事故は墜落・転落が原因のものです。こうした事故による労働者の安全と衛生が危険にさらされることを避けるために作られた法律が労働安全衛生法です。

労働安全衛生法について

労働安全衛生法は労働者の安全を守り、快適な職場環境を提供するために作られた法律です。その手段として、「労災防止のための気概防止基準の確立」や「責任体制の明示」「自主的活動の促進の措置」など総合的かつ計画的な方法での安全衛生対策を進めています。また、第三者への対策は建築基準法で定められています。

労働安全衛生規則との違い

「労働安全衛生法」と「労働安全規則」の最大の違いは定める機関と法的拘束力です。

労働安全衛生法は国会によって定められた法律で、「絶対に遵守する義務」としての強い拘束力を持ちます。労働安全規則は行政省庁が定めた規則で「ルールにのっとった行動の指針」であることから、労働安全衛生法に比べ拘束力は弱めです。

また、労働安全衛生法は全体の大まかな原則を定めることに使われ、具体的な事項は労働安全衛生規約で固めていくことに使われます。

 

労働安全衛生法・規則で定められる足場の決まり

足場材についての条項

第五百五十九条 (材料等)より

事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。

この条項では使用する足場設備や材料は丈夫なものを使うように指示しています。例文に表記されているように足場に「損傷・変形・腐食」などがあれば高所からの足場転落が大いにあり得ます。また、足場に木皮が残ったままだと滑りやすくなり足場から転落する恐れが高くなります。事業者はこれらの要素を作業開始前にしっかり確認しておく必要があるのです。

足場を設置する場所についての条項

第五百六十三条(作業床)より(※一部抜粋)

事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。

二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。

イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。

ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。

ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。

五 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。

六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下幅木等」という。)を設けること。

6 労働者は、第三項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

この条項では、2m以上の高所で一側足場以外の足場を組む場合に発生する以下の足場ルールを説明しています。

ルール1:足場は40cm以上の幅を取る

ルール2:足場の床材間の隙間は3cm以下

ルール3:床材と建地の隙間は12cm未満

移動式足場以外の足場で、1か所に固定して足場を組む枠組み足場の場合は、床材の崩壊を防ぐために2つ以上の支持物を足場に取りつける必要があります。落下の恐れがある足場の場合は、幅木や防網、メッシュシートなどを足場に使用しましょう。メッシュシートは工事現場外への足場からの落下防止だけでなく、塗料の飛び火、砂塵飛散の防止に役立ちます。

足場を使う際についての条項

第五百六十四条より

事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。

四 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。

イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。

ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。

五 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。

この条項では、2m以上の足場組立や足場解体、足場変更作業をする際の足場ルールを説明しています平成27年に大改正が行われているため、従来通りと考えていると落とし穴があるかもしれません。

ルール1:「いつ」「どこで」「どのように進めるか」の3点を作業者全員に理解させる

ルール2:作業の区域内に作業員以外を立ち入らせない

ルール3:悪天候で危険であると判断した場合は、すぐに作業を中止する

ルール4:緊結、取り外し、受け渡し時は墜落防止のため、以下のルールを守る

①    困難時以外は幅40cm以上の作業床を設置する

②    要求性能墜落制止用器具をつける

ルール5:材料、器具、工具などを上げ下げする際は、つり綱、つり袋等を利用する

ルール6:作業者は要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたら落下防止のために使用する

足場技能講習についての条項

第五百六十五条(足場の組立て等作業主任者の選任)より

事業者は、令第六条第十五号の足場作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。”

第五百六十六条(足場の組立て等作業主任者の職務)より

”事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、足場解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

「足場の組み立てなど作業主任者技能講習」を受けると作業の方法及び労働者の配置決定と作業の進行状況の監視の役職を得ることができます。この資格は足場組立をする際に必ず必要な資格で、受講するには下記の2つの条件のどちらかに当てはまる必要があります。

①足場の組立て、解体又は変更に関する作業を3年以上経験している

②大学や専門学校、高校で土木・建築・造船のどれかの学科を卒業し、2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業を経験している者

足場の点検についての条項

第五百六十七条(点検) より

事業者は、足場(つり足場を除く。)における足場作業を行うときは、その日の足場作業を開始する前に、足場作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無

六 脚部の沈下及び滑動の状態

七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

八 建地、布及び腕木の損傷の有無

九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果

二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容”

この条項では足場の欠損などがないか点検をするように、またはその習慣をつけるよう義務付けるように指示しています。足場の部材や作業床の上に人が乗り作業をする分、上記のようなチェックは安全への取り組みに大きく貢献します。点検作業が終わるごとに入念にメモやチェックをつけることも必要です。

その他にも安全性を高める規則、取り組み

ハーネス型安全帯の義務化

足場の組み立て・解体・変更などの作業に就く際、労働者は「安全衛生特別教育規程」を受けることになっています。その規定では幅40cm以上の作業床の設置だけでなく、ハーネス型安全帯の使用など墜落をあらかじめ防げるような措置が義務付けられるようになっています。

手すり先行工法

手すり先行工法とは、足場の組み立てや解体を行う作業床の最上層に常にてすりが取り付けられている工法のことです。あらかじめ手すりが外側に設置されていると墜落のリスクは大きく下がります。手すりに安全帯をかけたり、風でよろめいても手すりを掴んで墜落を避けることができるので、安全な作業環境の確保にもつながります。

次世代足場

次世代足場は最初から先行手すりが標準装備されています。足場の組み立て・解体時には常に先行して手すりが設置できるため、安全性に富んでおり床の隙間も狭いことから安全性が非常に高いです。また従来の足場の高さが170㎝程度であるのに対して、次世代足場の場合は180㎝~190㎝前後の高さがあり、作業性にも優れています。

 

足場工事は工事全体に関わる、重要な工事

足場工事は工事全体の安全にかかわる重要な工事の一つです。そして、法律で決められたことをただ守る以上に、高い安全性を追求し続ける必要のある工事でもあります。

OMOTENASHIは高い安全性と安心性を追求した仮設足場の施工を志しております。周辺にお住いの住民の皆様や建物利用者まで周囲の人々が普段通りに気持ちよくお過ごしできるような作業をしつつも、その後の職人の皆様がより働きやすいような仮設足場を建設いたします。

 

OMOTENASHIは元請け会社様、作業者、近隣住民の皆様、工事関わる全ての方に安心、安全を徹底した足場工事を行います

以上が、足場に関する労働安全衛生法・規則の解説になります。OMOTENASHIは手直しのない足場建設や手厚い保険、お客様目線の心配りなどで多くの人のニーズに応える足場建設を行います。この記事を読んで少しでも相談したいと感じた方がいらっしゃれば、ぜひ以下のサイトからお問い合わせください。

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