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足場工事の朝顔の設置義務・基準について安心安全の足場工事ならOMOTENASHI

2023/09/08コラム

足場工事における安全の確保が求められるなか、”朝顔”の設置義務はご存知でしょうか?

足場工事を依頼する際、安全対策がしっかりと施されているか確認するポイントの一つとして、この”朝顔”の存在は重要な役割を果たします。

しかし、”朝顔”の設置基準やその重要性を具体的に理解している方は少ないです。

この記事では、足場工事が安心・安全に行われるために必要な”朝顔”の設置義務について具体的な基準を含めて解説します。

この記事を通じて、足場工事への理解を深め、安心して工事を依頼できるようになることを目指します。足場工事での安全な環境作りを、私たちOMOTENASHIがお手伝いいたします。

朝顔の設置義務について

朝顔の設置義務について、設置基準や注意点を解説します。

防網として規則に記載されている

朝顔は、建築工事現場で落下物から人々を守るための重要な装置です。その役割は、労働安全衛生法の施行規則に「防網」という言葉で認識されています。

第537条 (物体の落下による危険の防止)

事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険 を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

引用:厚生労働省:労働安全衛生規則(抄)

この法令は、物体が落下して労働者に危険を及ぼす可能性がある場合、防網の設備を設置して立入区域を指定するなど、その危険を防止する措置を施すことを事業者に義務付けています。

そのため、朝顔は現場周辺を通行する人々の安全のために設置することが必須です。

朝顔の設置基準

朝顔の設置基準は建設基準法施行令により規定されています。

第136条の5 落下物に対する防護

建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。

※引用:建築プレミアム建築基準法施行令

国土交通省:建築基準法施行令第136条の5

具体的には、足場の高さが10m以上の場合には1段、20m以上の場合には2段以上の設置が必要です。

また、朝顔のせり出しの長さは足場から水平方向に2m以上とし、水平面に対する角度は20度以上とすることが求められています。

上記の基準を遵守することで、工事現場の周囲やその他の危害防止上必要な部分を鉄網、または帆布で覆い落下物による危害を防ぐ措置を講じることが可能となります。

せり出し幅の不足に注意

朝顔の設置にあたっては、特に「せり出し幅の不足」に注意が必要です。

せり出し幅とは朝顔が足場から突き出す距離のことを指し、この距離が基準に満たないと労働者や通行人への危険が増大します。

せり出し幅が2mを下回る場合や、角度が本来より急だとせり出し幅が不足しやすくなるため、きちんと計測して基準を満たしていることを確認するのが重要です。

安全確保のためにも、道路占用許可を適切に申請して占有が必要最小限であることを確認しましょう。

朝顔設置に伴う道路使用・占用許可について

朝顔設置に伴う道路使用・占用許可について解説します。

道路使用許可

朝顔は、労働安全衛生法により落下物から作業者や周囲の人々を守るために必要な装置として位置づけられています。

しかし、特定の状況では道路使用許可が必要となります。道路使用許可は朝顔等が公共の場所、特に市町村が管理する道路に出るときに申請が必要となる許可です。

申請理由は、敷地内だけでは設置が困難で道路を使わざるを得ないという事情が必要となります。

道路占用許可

道路占用許可は、道路一部を一時的に占有する場合に必要となる許可で、敷地が狭く道路占有が避けられない場合に申請します。

しかし、道路状況により計画の変更を要求されることもあり、許可が下りないケースも存在するので注意が必要です。

占用許可を申請する際は、設備に応じた占用料が発生します。また、道路使用許可申請書も併せて提出が必要です。

道路占用許可・道路使用許可、どちらの許可も安全を確保しながら効率的な作業を行うために重要な手続きとなります。

朝顔の正式名称

花の名前を思い浮かべる「朝顔」ですが、建設業界では全く異なる意味を持つ言葉です。朝顔とは、建築作業場で利用される防護棚のことを指し、その形状が花の朝顔に似ていることからこの名前がつきました。

防護棚(朝顔)は「落下物防護用施設」とも表現され、行政の書類を作成する際などにも「朝顔」「防護棚」「落下物防護用施設」といった言葉は同義として使われます。

ただし、建設基準法施行令では「鉄網」という語句が使用されることもあります。つまり「朝顔」の正式名称は「防護棚」ですが「落下物防護用施設」や「鉄網」など、さまざまな呼び名で呼ばれているのです。

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